TP23 屈曲隣地解析概論
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天空率評価方法最新情報(東京都)
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東京都における入角部の適合領域と計画建物の天空率評価方法最新情報
TP-PLANNERは敷地形状、用途地域から自動判断、し高さ制限適合建築物(領域)および算定線を自動発生します。
入角部の高さ制限適合建築物作成における法的判断は、東京都街づくり情報の指導案を元に解釈し作成されます(平成15年6月末時)。
基本的に入角部はその角度を2等分した線で領域分断し、その位置までを下図の様にA領域、B領域に含み入角部の天空率を考慮します。そしてさらに算定境界をあたかも「窓枠」の様に考え、「窓枠」を通して算定ポイント毎に可視可能な幅を算定領域として、その範囲内にある計画建築物と天空率を比較します。
「窓枠」を通して算定位置毎にその視線方向で領域を分断するのは、領域を固定し自由に眺めると他の境界越しに適合領域(高さ制限適合建築物)の側壁が視界にはいり天空率が下がります。
その様にならない為の配慮から考えられた処置です。
入角の半分以内が覗ける算定位置では、その視野角でカットされる為、算定位置毎に高さ制限適合建築物の範囲が変化します。(同様な位置に計画建築物がある場合も視線方向でカットされます。)。
出隅の境界は、その境界線の両端から垂直に算定線を設定します。隣地の場合も同様に適用されます。(前回5月末時では計画建築物だけ2等分していました。)