「鑑定業にも影響・建築基準法大改正――天空率比較で斜線規制がなくなる!」
平成15年1月1日より建築基準法56条の一部が改定され「天空率」を比較する事により斜線制限と同等の通風や採光を確保できれば、斜線制限を適用しなくてよい事になりました。本年1月より施行がはじまり各行政区および民間チェック機関は天空率での申請受け付けが始まりました。
「天空率を比較する事」により従来の斜線規制による高さ制限の影響で容積率を消化できなかった敷地の高さ制限が撤廃され容積率の増加が見込める可能性ができたという事です。建築業界、特にディベロッパーなどは「死んでいた土地が生き返った」と過去に使用不可と判断した土地の再評価がはじまり大いに沸き立っております。
この大幅な建築法規の改正は当然ながら鑑定業界にも大きな影響を及ぼす事と思われます。今回は共同住宅と事務所棟の建物想定例を通じて天空率の詳細説明の前にいかに天空率による比較が土地の有効利用に有効な画期的な改正であるかをお伝えします。