前回は、高さ制限建築物の作成方法および算定線の発生位置、発生間隔の基本的な考え方を解説致しました。おさらいしますと、道路高さ制限適合建築物は前面道路に面する敷地境界幅で設定され、道路斜線の有効距離を限度とした適用距離の範囲に設定されます。
算定位置は前面道路反対側に道路幅の半分以下の均等間隔で発生します。
隣地境界、隣地高さ制限適合建築物では勾配1.25と2.5で異なります。
(用途地域で判断しないのは住居系の地域にも31mで2.5の勾配の設定が可能になった為です。)
算定位置はそれぞれの高さ緩和20,31mを勾配で除した16m,12.4の位置にその半分以下の均等間隔で発生します。北側高さ制限建築物の場合は、北の方向に4m離れた位置から1m以下の均等間隔で発生します。各高さ制限適合建築物は、従来の斜線制限に適合する形状としその領域内にある計画建築物と天空率を比較し計画建築物の天空率が大きい(空が広い)場合に斜線制限を回避する事が可能になります。
さて今回は高さ制限適合建築物を設定する上で注意を要するケースをとりあげ解説致します。
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