TP23 屈曲隣地解析概論
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東京都内の天空率処理物件の事例紹介
ケース4:敷地形状の簡略化
・令135の6・7・8による「高さの制限が適用される範囲内の部分」の解釈を拡張し適用。
ケース5:T字型道路の反対側の境界線の簡略化
・令135の9による「前面道路に面する部分の両端から最も近い反対側の境界線の上」の解釈を拡張し適用。
ケース6:北側斜線の天空率により緩和
・令135の8・11による「北側の隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物」の解釈を拡張し適用。
ケース7:前面道路の反対側の境界線
・令135の9による「前面道路に面する部分の両端から最も近い反対側の境界線の上」の解釈。

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