天空を極めろ!
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設計者のための
天空率の基礎知識

  1. 天空率が有効な条件
    いわゆる斜線制限における道路斜線や隣地斜線では道路上あるいは隣地の通風、採光を確保するために、北側斜線においては、日照を敷地の北側の隣地に確保するために、建物高さを規定の勾配で制限します。
    この場合、敷地内の空地(空間)による通風、採光などが無視され、空地(空間)の大小にかかわらず建築物の高さのみで制限されます。
    天空率は言わば、「敷地内の空地部分(空間)を天空図上の天空の面積に換算し、その面積分が高さ制限を越えられる」とする考え方、と言えます。
    「天空率が利用可能かどうか」は、高さ制限を越えた面積と同じ面積の空地部分(空間)が存在するか否かを確認すれば良いことになります。

  2. 行政ごとに異なる天空率の運用法
    天空率は東京都方式や JCBO 準拠方式、さらに JCBO 準拠方式においても、複数の都市による独創的な処理法が発表されています。
    取り扱いの違いは、おもに下記のように分類されます。

    1. 敷地入隅部の処理法

      • 東京都方式では入隅角を二等分し、入隅を構成する境界線とあわせて解析します。
        ただし、算定位置から当該の敷地境界線を通した可視範囲を適合領域とするため適合建築物の形状は算定位置ごとに異なります。
        この取り扱いは、道路天空率、隣地天空率、共通です。

      • JCBO 準拠方式を採用する行政では、道路天空率と隣地天空率の取り扱いに違いがあります。

        • 道路の取り扱い

          • 横浜市・大阪市

            • 道路入隅部を含む道路境界は一の道路とみなし、区分区域も一として処理します。

            • 入隅部はすり鉢状の適合建築物を設定します。

            • 入隅部の算定線は、有効距離 ( 法別表 3) を同一長さで保つため円弧状に作図され、他方の算定線とタスキ状に接続されます。

            • 道路幅が異なる入隅では、道路が狭い側の算定線が接続されず二線に分解されたまま、となります。

          • 豊中市

            • 入隅、出隅にかかわらず、その角度が± 120 度以内では角度を2等分した二の区間、± 120 度以上は一の区間として処理します。

        • 隣地の取り扱い

          • 横浜市

            • 当該の隣地境界にすり鉢状に作成した入隅部全体を加え、入隅部はそれぞれの隣地境界に加えて二重にチェックします。

            • 東京都方式と異なり、算定点から見える区分区域全体を適合領域とし、算定線は当該境界に加え入隅部まで円弧状に作図します。

          • 大阪市

            • 東京都方式同様に入隅角を二等分し、それぞれの隣地境界にその半分までのすり鉢上に作成した入隅部を加えて適合領域とします。

            • 東京都方式と異なり、算定点から見える区分区域全体を適合領域とし、算定線は当該境界に加え入隅部の半分の位置まで円弧状に作図します。

    2. 隣地を越えた当該敷地の、道路高さ制限適合建築物の範囲および算定位置の取り扱い

      • 東京都方式

        • 算定位置は道路境界点間に垂直に接する位置を最大幅とし隣地を越えた算定位置は配置しません。

      • JCBO 準拠方式

        • 横浜市、名古屋市、豊中市

          • 有効距離 ( 法別表 3) の範囲が隣地と接する位置が道路境界線に面する位置となります。

          • 有効距離 ( 法別表 3) が隣地を越えた場合、算定位置もその範囲まで延長されます。

        • 大阪市

          • 原則、敷地全幅を道路境界に面する幅とし、算定位置も敷地全幅まで延長します。

    3. 屈曲した道路境界の天空率処理法

      • 道路境界点間が建物幅よりせまい場合、空地が存在しないため天空率利用が困難になります。

        • 境界点が多い屈曲道路において、異なる境界線間を一の道路の区間として設定することが可能か否かで天空率の利用効率は大きく異なります。

        • 東京都方式では同一としたい屈曲した道路境界点の際端部を接続した際に 1m 以内の屈曲幅の場合、同一区間として処理することが可能になります。

          • 「必ず同一区間にしなければならない」わけではありません。

        • JCBO 準拠方式では、入隅を含む道路の場合、同一の区間として入隅部も含めて処理します。

          • 出隅の屈曲道路の取り扱いは、行政により多少異なります

          • 横浜市、豊中市、枚方市の場合は屈曲度 120 度以上の場合は、一の道路として扱い同一区間とします。

            • 基本的に分けることができません。

          • 大阪市では入隅の場合は同一区間とし、出隅の場合は基本的に同一区間の設定を認めず直線状に道路境界点がある場合のみ、同一区間とすることが可能となります。

      • 屈曲した隣地境界の天空率処理法

        • 東京都方式の場合、屈曲度の考えは道路同様、1m 以内の判断となります。

          • JCBO 準拠方式の場合、直線状の境界点以外は一般的にまとめることはできません。

      • 建築基準法施行令 第 132 条による 2 方向以上の区分区域における最大幅員側から 2A を超えた範囲でさらに有効距離内にある道路中心 10m 以内の領域の取り扱い
        東京都では最大幅員側からの有効距離が狭い道路の中心から 10m 以内の領域にかかる場合でも、有効距離内においてもチェックする必要はありません。

        • 2A 内および狭い道路中心から 10m を越えた範囲のみとなります。

        JCBO 準拠方式を採用している横浜市や大阪市は、 2A かつ 35m の区分区域とは別に、さらなる区分区域として取り扱います。
  3. 申請資料の作成法
    天空率の申請資料は全国的に

    • 天空率比較一覧および差分一覧

    • 区分区域ごとに天空率の差分が最小の算定位置における半径 10cm の天空図作成と作図根拠を示す r*cosθ(仰角)の提示

    • 天空率の計算根拠は半径 10cm の天空図から天空率を算出
      建物面積は天頂から建物幅で決定される扇方の全面積から天頂側から建物に接する位置までを三斜求積した面積を差し引きし算出
      天空率は三斜求積で求めた面積を元にパーセント表示

    • その際、計画建築物の天空率が高さ制限適合建築物の天空率を 0.02% 以上、上回ることが要求されます。

      • 大阪市では、大阪市独自の天空率計算ソフトを用いてチェックしています。

    • 提出資料として、天空図一覧表のほか、すべての天空図において天空図を構成する建物ブロックの座標を提出します。

    • 天空率は上記で記述したように、扇型の面積から三斜求積した面積を差し引きして建物面積を求め、計算されます。

      • 高さ制限適合建築物は、三斜求積図を建物側に食い込むように作図することにより、適合建築物天空率を大きめに評価する安全処理が求められます。

      • 計画建築物の場合は、建物と三斜求積図の間に隙間を設けることにより、計画建築物の天空率を少なめに評価するという作図上の安全処理が求められます。

    • 作図上の安全処理を、行って算出された天空率を元に差し引きし計画建築物の天空率が 0.02% を上回ることが要求されます。

    • したがってコンピュータ処理では、三斜求積図における安全作図を考慮すると、作図上の安全率 0.02% に必要差分 0.02% を加算し、実質 0.04% 以上の安全率が必要
      さらに、小数点 3 桁目以下の数値の丸め処理に配慮すると、さらに 0.01% 加算し 0.05% の余裕を見込まなければならないことになります。

    • 作図上の安全処理とは、コンピュータ処理した天空率と比較し、下記の条件を満たすことが要求されます。

      • コンピュータ処理での適合建築物の天空率  三斜求積した適合建築物の天空率

      • コンピュータ処理での計画建築物の天空率  三斜求積した計画建築物の天空率

    • 三斜求積図を作図上の安全処理 0.02% に限りなく近く作図することは、本来可能な建物規模を確保するためには重要な作業となります。

  4. 前面道路が 2 以上の天空率の区分区域は建築基準法施行令第 132 条および第 134 条第 2 項により明確に規定される
    2 以上の前面道路がある場合、適合領域は 135 条の 6 第 3 項で、 132 条および 134 条 2 項を使う旨を明確に規定されています。

    • この法解釈に注意を怠り、取り扱いを間違えると天空率の算定根拠がいい加減なものとなり、建築可能な建物規模が大きく異なることになります。

    法解釈を自動処理する機能を有する天空率解析ソフトを導入する際には、「 132 条を遵守したソフトか否か」を十分に吟味し導入、運用することが肝要です。
  5. 敷地内 3m 以上の高低差がある場合における対処法
    建築基準法では、敷地内で 3m 以内ごとの高低差区分区域や算定位置の設定法は、施行令内で隣地高さ制限(令 135 条の 10 第 3 項)や北側高さ制限(令 135 条の 11 第 3 項 )には示されいますが、道路高さ制限(令 135 条の 9)には明確な処理法が明記されていないことをご理解ください。

    • 解析するソフトには 3m 以内ごとの地盤面を設定する機能、道路の高低差を入力する機能が必要となります。

    • コミュニケーションシステムでは、当社サイト内の『傾斜地と道路高さ制限の天空率』において、傾斜地における用語の解説およびTP-PLANNERによる処理法を提言します。


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