TP23 屈曲隣地解析概論
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不動産鑑定10月号

「住宅新報社発行「不動産鑑定」9月号より転載」
Step2:基準階に共用部分を配置する
  次に共用部分を配置します。事務所の共用部分は、一般的には次のような用途の部分を指します。
階段室、エレベーター、エレベーターホール、廊下、便所、湯沸室、空調関係機械室、各種シャフトスペース
建物の規模にもよりますが、共用部分は基準階の面積の15%〜25%程度を占め、屋内に配置されるのが通常で、住宅のように共用廊下等の容積率不算入措置もありませんので、賃貸有効面積に直接影響を与えます。
 共用部分をどこに配置するのかは判断の難しいところですが、鑑定評価の建物想定においては、とりあえず建物の片側に確保しておき、テナント割りを考慮して適宜移動するなど調整すればよいでしょう(図3参照)。また、建物の高さが31m(基準階階高3.6mとすると、9階で必要)を超えると非常用エレベーター※6が必要になりますし、地下3階以下及び地上15階以上の階には特別避難階段※7が必要ですので注意して下さい。
 基準階のプランが完成しましたら、当該プランを各階層にコピーし、1階についてはエントランスなどを配置します。
◆図3:共用部分配置例
◆図2:等高線を参考にした階層のレイアウトを決定
●基準階 ●低層階 ●上層階

◆表2:事務所ビルの階高・天井高の目安

階高(m) 備考
基準階 3.5〜3.8 階高=天井高+天井ふところ
建設省のインテリジェントビルに対する融資基準:天井高≧2.6m

一般 4.0前後
店舗 4.0〜5.5


小規模 4.0〜5.5
中規模 4.5〜5.5
大規模 5.0〜6.5
地下駐車場 3.5〜3.8